ぶどう・なしが自然災害等、不慮の災害によって減収(農業者ごと、類区分ごと)となったときに共済金が支払われる事業です。
加入できるのは
ぶどう・なしを類区分ごとに5アール以上栽培している農業者です。
対象となる災害は
気象上の災害、地震、噴火、火災、病虫害および鳥獣害による災害です。
責任期間は
花芽の形成期から翌年の収穫期までです。(ぶどう、なしでは、おおよそ15カ月~17カ月となります。)
加入方式および補償の内容は
半相殺減収総合一般方式(補償割合 7割、6割、5割から選択)
類区分ごとの基準収穫量(平年の収穫量)の合計のうち農業者が選択した補償割合を補償します。
全相殺減収方式(補償割合 7割、6割、5割から選択)
農業者ごとの基準収穫量(平年の収穫量)のうち農業者が選択した補償割合を補償します。
地域インデックス方式(補償割合 9割、8割、7割から選択)
地域ごとの統計単収を用いた基準収穫量(平年の収穫量)のうち農業者が選択した補償割合を補償します。
共済金額(補償額)は
半相殺減収総合一般方式
全相殺減収方式
地域インデックス方式
※11kg当たり共済金額 標準的な販売価格をもとに農林水産大臣が定め、都道府県別に告示します。
共済掛金は
農業者の皆さんに支払っていただく掛金は
※1 掛金率 過去の被害率に応じて農業者ごとおよび類区分ごとに定められます。
※2 国の負担分 掛金の1/2を国が負担しています。
●掛金の割引 防災の施設がある場合は、掛金の割引があります。
共済金の支払いは
半相殺減収総合一般方式および全相殺減収方式の場合
類区分ごとおよび組合員等ごとに、損害割合が支払開始割合を超えた場合、損害の割合に応じて支払います。
共済金は、次のように算出されます。
支払開始割合は次のとおりで、農業者が選択します。
支払割合は損害割合(1%刻み)によって、次のように定められています。
※ 全相殺減収方式には、加入要件があります。