NOSAI滋賀

農機具が共済事故によって損害を受けたときに共済金が支払われる事業です。

加入できるのは

所有または管理する新調達価額5万円以上 の農機具(農業で使用する場合に限る)です。 ※購入年月から耐用年数7年の3倍を経過した農機具を除く。

対象となる災害は

火災共済

火災、落雷、破裂、爆発、盗難、鳥獣害等です。

総合共済

火災共済の対象となる災害の他に、衝突、接触、墜落、転覆、自然災害(地震、噴火、津波を除く)等です。

責任期間は

共済掛金を払い込んだ日の午後4時から1年後の午後4時までです。 (継続加入の場合は、責任期間終了日から1年間です。)

共済金額(補償額)は

新調達価額を上限に農機具1台ごとに、5万円〜2,000万円の範囲内で加入できます。

共済掛金は

共済の種類によって異なります。 ※ 使用年数に関係なく一律です。

共済金の支払いは

※1 免責額 (損害額×削減割合) 注) ◆損害額が新調達価額の5%または1万円のいずれか低い額を超えた場合に対象となります。 ◆損害額は、修理工場で実際に修理した額(復旧費用)を参考に査定します。 ◆責任期間において、災害共済金の合計額が共済金額以上になった時、共済関係は消滅します。 ◆事故の状況等により約款に定める免責規定に従い、削減割合を適用し損害額を減額します。  

傷害費用共済金

共済事故による農機具の損害が直接の原因として傷害を受けた場合に支払います。

約款等

約款のダウンロードはこちらからできます。 農機具共済<損害共済> 2024.9.1から適用
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