NOSAI滋賀

麦が自然災害等、不慮の災害によって被害を受けたときに共済金が支払われる事業です。

加入できるのは

水稲及び麦を合わせて10アール以上栽培している農業者です。

対象となる災害は

気象上の災害、地震、噴火、火災、病虫害及び鳥獣害による災害です。災害収入共済方式では、品質低下に伴う生産金額の減少も対象となります。

責任期間は

発芽期から、収穫をする時までです。
※この場合の収穫とは、適期に刈り取りほ場より搬出することです。

加入方式及び補償の内容は

全相殺方式(補償割合 9割、8割、7割から選択)

農業者ごとの基準収穫量(平年の収穫量)のうち農業者が選択した補償割合を補償します。

災害収入共済方式(補償割合 9割、8割、7割から選択)

農業者(麦種)ごとの減収に加え、品質の低下に伴う生産金額の減少分も併せて、基準生産金額(平年の生産金額)のうち農業者が選択した補償割合を補償します。

半相殺方式(補償割合 8割、7割、6割から選択)

耕地ごとの基準収穫量(平年の収穫量)の合計のうち農業者が選択した補償割合を補償します。

地域インデックス方式(補償割合 9割、8割、7割から選択)

地域ごとの統計単収を用いた基準収穫量(平年の収穫量)のうち農業者が選択した補償割合を補償します。

 

※全相殺方式、災害収入共済方式は加入要件があります。

共済金額(補償額)は

※11㎏当たり共済金額 標準的な販売価格をもとに農林水産大臣が定め、都道府県別に告示します。

※2基準生産金額 加入する農業者の過去5年間の出荷実績をもとに算出されます。

共済掛金は

農業者の皆さんに支払っていただく掛金は

※1 掛金率 過去の被害率に応じて農業者ごとに定められます。
※2 国の負担分 掛金の約1/2を国が負担しています。

共済金の支払いは

JA等の出荷データにより生産金額の減少を算定し、支払開始損害割合※1を超える被害があった場合、共済金を支払います。
共済金は、次のように算出されます。

※1 支払開始損害割合 100 – 農業者が選択した補償割合

※2 共済限度額 基準生産金額 × 農業者が選択した補償割合

◆ 災害収入共済方式、全相殺方式には加入要件があります。

◆ 経営所得安定対策の面積払交付金交付対象者の方は、共済金支払時に面積払交付金相当分が差し引かれる場合があります。

特例・特約は

一筆全損特例

耕地ごと(一筆単位)に10割の収量減が見込まれる場合は、「10割減収」と評価して一筆の基準収穫量の7割分を補償します。

※すべての加入方式に標準で付加されています。

一筆半損特約

耕地ごと(一筆単位)に5割以上の収量減が見込まれる場合は、「5割減収」と評価して一筆の基準収穫量の2割分を補償します。

※ただし、申込時に一筆半損特約を付加する必要があります。

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