火災や自然災害などによって損害を受けたときに共済金が支払われる事業です。
加入できるのは
滋賀県に住所を有し、農業に従事する者が所有または管理する建物です。
普通物件
住宅(建物および家具類)、納屋、農作業場 等
特殊物件一般
作業場、寺院、神社 等
対象となる災害は
火災共済
火災、落雷、破裂、爆発、車両の当て逃げ等です。
総合共済
火災共済の対象となる災害の他に、風水害、雪害、地震等の自然災害です。
責任期間は
掛金を払い込んだ日の午後4時から1年後の午後4時までです。 (継続加入の場合は、責任期間終了日から1年間です。)
共済金額(補償額)は
建物1棟当たり、建物は新築価額、家具類は再取得価額まで加入できます。
ただし、加入限度額は火災共済6,000万円、総合共済4,000万円までです。
また、火災共済・総合共済を合わせて加入の場合は最高1億円までです。
共済掛金は
用途・構造等によって異なります。
例えば木造住宅(普通物件・一般造)の場合
※1 臨時費用 臨時費用担保特約
共済金の支払いは
※地震等による事故の損害共済金は、加入共済金額の50%に相当する金額が支払限度となります。
水道管凍結修理費用共済金(火災共済・総合共済)
1事故につき、10万円を限度とし、実損害額を支払います。
臨時費用担保特約
損害共済金の10%、20%、30%のうち、加入者が選択した付帯割合の額を追加して支払います。
※ 地震等による事故は除きます。
小損害実損填補特約
共済事故による損害額が30万円以下の場合、損害共済金として損害額を支払います。共済金額1,000万円以上の契約に限り付帯できます。
※地震等による事故と、自然災害による1万円未満の損害の場合は除きます。
約款
約款のダウンロードはこちらからできます。
建物共済<火災共済・総合共済>2023.4.1から適用