加入できるのは
青色申告を行い、経営管理を適切に行っている農業者(個人・法人)です。 基本的に農産物ならどのような品目でも対象となります。令和7年契約から加入する場合、令和6年から青色申告(簡易な方式を含む)を始めれば加入できます。 青色申告のうち、現金主義による所得計算の特例を受けている方は加入できません。対象となる災害は
自然災害に加え、価格低下など農業者の経営努力では避けられない収入減少を補償の対象とします。ただし、捨て作りや意図的な安売り等は対象外です。責任期間は
個人は1月〜12月、法人は事業年度の1年間です。対象となる収入金額は
農業者が自ら生産した農産物の販売収入金額、畑作物の直接支払交付金(麦・大豆・そば・なたね)、精米・もち・梅干しなどの簡易な加工品の販売収入金額。基準収入・補償の内容は
農業者ごとの過去5年間の平均収入(5中5)を基本とし、保険期間の営農計画(規模拡大、収入上昇、気象災害)も考慮して基準収入を設定します。 保険期間の収入が基準収入の9割水準を下回った場合に、下回った額の9割(支払率)を上限として補てん金を支払います。5年以上の青色申告実績がある場合
(保険方式80%+積立方式10% 支払率90%) (保険方式90% 支払率90%)保険料・積立金・事務費は
保険料は50%、積立金は75%の国庫補助があります。 なお、保険料・積立金は分割支払いも可能です。保険金等の支払いは
保険期間にあたる年の税申告後に保険金・特約補てん金を支払います(個人は確定申告後〜6月)。資金繰り対応のため、災害等により相当の収入減少が発生している場合、必要に応じて無利子によるつなぎ資金の貸付けを実施します。類似制度との関係は
収入減少を補てんする機能を有する類似制度とは選択加入になります。 ただし、収入減少だけでなくコスト増も補てんするマルキン等の対象である肉用牛、肉用子牛、肉豚、鶏卵については、収入保険の対象品目から除きます。補償の下限選択は
補償の上限金額(基準収入の9割)は変えずに、補償の下限を選択することで保険料が最大4割安くなります。- 補償の下限は、基準収入の70%、60%、50%から選択できます。
基本のタイプ | 補償の下限 70% | |
保険料 | 10.8万円 | 6.1万円 |
積立金 | 22.5万円 | 22.5万円 |
事務費 | 2.2万円 | 1.9万円 |
保険料等合計 | 35.5万円 | 30.5万円 |
補てん金 | 最大810万円 | 最大180万円 |
※保険料は、基本のタイプに比べて約4割安くなります。
下限設定70%の場合は
インターネット申請および自動継続特約を利用する場合は
共通申請サービスを通じてインターネット申請した方や自動継続特約を利用する方は、付加保険料(事務費)が割引となります。- インターネット申請と自動継続特約を両方利用する場合
新規加入者 | 4,500円割引 |
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継続加入者 | 3,200円割引 |
※ | インターネット申請のみの場合 | :新規加入者は4,500円割引、継続加入者は2,200円割引 |
自動継続特約のみの場合 | :新規加入者、継続加入者ともに1,000円割引 |