水稲が自然災害等、不慮の災害によって被害を受けたときに共済金が支払われる事業です。
加入できるのは
水稲及び麦を合わせて10アール以上栽培している農業者です。
対象となる災害は
気象上の災害、地震、噴火、火災、病虫害及び鳥獣害による災害です。
責任期間は
本田移植期から、収穫をする時までです。
※この場合の収穫とは、適期に刈り取りほ場より搬出することであり、通常のほ場乾燥を含みます。
加入方式及び補償の内容は
全相殺方式(補償割合 9割、8割、7割から選択)
農業者ごとの基準収穫量(平年の収穫量)のうち農業者が選択した補償割合を補償します。
品質方式(補償割合 9割、8割、7割から選択)
農業者ごとの減収に加え、品質低下に伴う生産金額の減少分も併せて、基準生産金額(平年の生産金額)のうち農業者が選択した補償割合を補償します。
半相殺方式(補償割合 8割、7割、6割から選択)
耕地ごとの基準収穫量(平年の収穫量)の合計のうち農業者が選択した補償割合を補償します。
地域インデックス方式(補償割合 9割、8割、7割から選択)
地域ごとの統計単収を用いた基準収穫量(平年の収穫量)のうち農業者が選択した補償割合を補償します。
※全相殺方式、品質方式には加入要件があります。
共済金額(補償額)は
※11㎏当たり共済金額 標準的な販売価格をもとに農林水産大臣が定め、都道府県別に告示します。
※2基準生産金額 加入する農業者の過去5年間の出荷実績をもとに算出されます。
共済掛金は
農業者の皆さんに支払っていただく掛金は
※1 掛金率 過去の被害率に応じて農業者ごとに定められます。
※2 国の負担分 掛金の1/2を国が負担しています。
共済金の支払いは
全相殺方式
JA等の出荷データまたは確定申告書等により減収量を算定し、補償割合に応じて共済金を支払います。
品質方式
出荷数量等で、被害による減収と品質低下による生産金額の減少を算定し、補償割合に応じて共済金を支払います。
半相殺方式
現地調査により減収量を算定し、補償割合に応じて共済金を支払います。
地域インデックス方式
市町別の統計単収をもとに減収を算定し、補償割合に応じて共済金を支払います。そのため、農業者ごとの被害状況に応じた補償にならない場合があります。
※全相殺方式、品質方式には加入要件があります。
特例・特約は
一筆全損特例
耕地ごと(一筆単位)に10割の収量減が見込まれる場合は、「10割減収」と評価して一筆の基準収穫量の7割分を補償します。
※すべての加入方式に標準で付加されています。
一筆半損特約
耕地ごと(一筆単位)に5割以上の収量減が見込まれる場合は、「5割減収」と評価して一筆の基準収穫量の2割分を補償します。
※ただし、申込時に一筆半損特約を付加する必要があります。